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Q1GLTDとはどのような保険ですか?

A1

企業(団体)を契約者とする団体保険で、その企業の従業員(団体の構成員)を被保険者とし、被保険者が病気やケガのために仕事に就けなくなったときに所得を補償する保険です。補償期間を最長で定年年齢に達するまでというように長期にわたって設計できる点を特長としています。なおGLTDとはGroup Long Term Disability(団体長期障害所得補償保険)の略称です。

Q2「就業障害」とはどういうことですか?

A2

従業員(被保険者)が病気やケガのため就業に支障が生じている状態をいいます。具体的には、「身体障害発生直前に従事していた業務に全く従事できない状態」や「被保険者の経験、能力に応じたいかなる業務にも全く従事できない状態」などをいい、契約時にどのような状態のことを言うか約定して保険金を支払います。ただし、従業員(被保険者)が死亡した後はいかなる場合であっても就業障害とはいいません。(死亡保険金はございません)

Q3どのような原因による就業障害が対象となりますか?

A3

病気やケガのどちらであっても補償の対象になります。病気やケガの発生は、就業中、就業外を問わずカバーされます。(例えば、プライベートでのスポーツやレジャーによるケガが原因となる就業障害(働けない状態)であっても対象となります)
また、病気やケガの発生場所は国内外を問いません。(海外出張中の病気・事故が原因となる就業障害(働けない状態)でも補償されます)

Q4精神障害による就業障害は保険の対象になりますか?

A4

精神障害による就業障害は保険の対象にはなりません。ただし、精神障害補償特約を付帯することによって保険の対象とすることができます。契約するプラン内容によって、特約を付帯できる場合とできない場合がありますので、詳細は当社までお問い合わせください。

Q5地震・噴火またはこれらによる津波による就業障害は保険の対象になりますか?

A5

地震・噴火またはこれらによる津波による就業障害は保険の対象にはなりません。 ただし、天災危険補償特約を付帯することによって保険の対象とすることができます。契約するプラン内容によって、特約を付帯できる場合とできない場合がありますので、詳細は当社までお問い合わせください。

Q6現在、勤務はしているが、持病で通院中の従業員がいます。この従業員が休職した場合、補償されますか?

A6

加入初年度の加入日以前所定の期間以内に発病(治療)していた病気またはケガが原因となって、加入初年度の加入日以降所定の期間以内に就業障害となった場合には、正しく告知して契約した場合であっても保険金をお支払いしません。ただし、ご加入初年度の加入日以降所定の期間を経過した後に就業障害が生じた場合は、その就業障害については保険金をお支払いします。なお、特別な条件付での引受けの場合は、補償対象外とする疾病などを原因とする就業障害については、全保険期間を通じて保険金をお支払いしません。詳細は当社までお問い合わせください。

Q7従業員が休職から復職したものの、後遺障害により就業障害発生直前に従事していた業務に完全には就けない場合はどうなりますか?

A7

このような場合に保険の対象とするか、もしくは保険の対象外とするか、いずれのプラン設計も可能です。ただし、前者については、従業員が復職したものの後遺障害により就業障害発生直前に従事していた業務に完全には就けない場合、休職前の所得と復職後の所得に一定の乖離が発生していることが条件となります。詳細は当社までお問い合わせください。

Q8生命保険や医療保険に入っていれば、GLTDは必要ないのではないですか?

A8

生命保険の入院給付金や医療保険は入院した際の治療費を保障するもので、保険金のお支払い期間も一般的に120~180日と短期間です。一方、「GLTD」は、病気やケガで働くことができず収入を失ったときに、生活の基盤となりうる給与自体を補償する保険です。そのため全く働けない状態であれば、入院に限らず医師の指示による自宅療養でも保険金は支払われ、その期間も最長で定年年齢に達するまでと非常に長くなっています。入院に備える生命保険や医療保険と、入院時の収入の減少、長期の就業不能に備えるLTD、両方の保険へのご加入をおすすめします。

Q9生命保険や医療保険から保険金が支払われた場合、GLTDの保険金は削減されるのですか?

A9

生命保険や医療保険から保険金が支払われた場合でも、GLTDの保険金は削減することなくお支払いします。

Q10どのような場合に保険金が支払われないのですか?

A10

保険金をお支払いできない主な場合は、次のとおりです。
1.普通保険約款にて保険金支払対象外としているもの
(1) 契約者、被保険者の故意または重大な過失によって被った身体障害を原因とした就業障害
(2) 被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為によって被った身体障害を原因とした就業障害
(3) 被保険者の麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の使用によって被った身体障害を原因とした就業障害
(4) 戦争、その他類似の事変や暴動等によって被った身体障害を原因とした就業障害
(5) 核燃料物質もしくは核燃料物質によって汚染された物の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故によって被った身体障害を原因とした就業障害
(6) むちうち症、腰痛その他の症状で、医学的他覚所見がないもの(原因がいかなる場合でも問いません)を原因とした就業障害
(7) 被保険者の自動車等の無資格運転または酒気を帯びた状態での運転によって被った傷害を原因とした就業障害
(8) 地震、噴火、津波、またはこれらに随伴して生じた事故によって被った身体障害を原因とした就業障害
*天災危険補償特約を付帯している場合はお支払いの対象になります。
(9) 被保険者の精神障害(知的障害、認知症(アルツハイマー病など)、人格障害、アルコール依存、薬物依存などを含みます。)を被り、これを原因とした就業障害
*精神障害補償特約を付帯している場合、気分障害(躁病、うつ病など)、不安障害、統合失調症などの一部の精神障害はお支払いの対象となりますが、知的障害、認知症(アルツハイマー病など)、人格障害の一部、アルコール依存、薬物依存についてはお支払いの対象となりません。
(10) 被保険者の妊娠、出産、早産または流産によって被った身体障害を原因とした就業障害
*妊娠に伴う身体障害補償特約を付帯している場合はお支払いの対象になります。
(11) 発熱等の他覚的症状のない感染を原因とした就業障害

2.加入初年度の加入日以前所定の期間以内に発病(治療)していた病気またはケガが原因となって、加入初年度の加入日以降所定の期間以内に就業障害となった場合には、正しく告知して契約した場合であっても保険金をお支払いしません。ただし、ご加入初年度の加入日以降所定の期間を経過した後に就業障害が生じた場合は、その就業障害については保険金をお支払いします。なお、特別な条件付でのお引受けの場合は、補償対象外とする疾病などを原因とする就業障害については、全保険期間を通じて保険金をお支払いしません。詳細は当社までお問い合わせください。

Ha288-16-0193 2017年3月作成

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